事業で使うカメラやレンズの取得価額と、使い始めた月を入れてください。
※ 個人事業で、定額法・耐用年数5年(償却率0.200)として計算した目安です。1年目は使い始めた月から12月までの月数で按分しています。実際の処理は、取得の時期、青色申告かどうか、選んだ方法などで変わります。必ず国税庁の案内か税理士・税務署で確かめてください。
くわしくは仕事で使うカメラは経費にできる?減価償却は?で説明しています。
出典:国税庁 No.2100 減価償却のあらまし、国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」(器具・備品「カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡」5年)