カメラの減価償却の計算(定額法)

事業で使うカメラやレンズの取得価額と、使い始めた月を入れてください。

※ 個人事業で、定額法・耐用年数5年(償却率0.200)として計算した目安です。1年目は使い始めた月から12月までの月数で按分しています。実際の処理は、取得の時期、青色申告かどうか、選んだ方法などで変わります。必ず国税庁の案内か税理士・税務署で確かめてください。

取得価額による区分(個人の場合)

  • 10万円未満:少額の減価償却資産として、使い始めた年に全額を必要経費にします。
  • 10万円以上20万円未満:一括償却資産として、3年間で3分の1ずつ必要経費にする方法を選べます。
  • 青色申告者の特例:一定の要件を満たす青色申告者は、40万円未満(令和8年3月31日までに取得したものは30万円未満)の資産を、合計300万円まで使い始めた年に必要経費にできます(令和11年3月31日までに取得したもの)。

くわしくは仕事で使うカメラは経費にできる?減価償却は?で説明しています。

出典:国税庁 No.2100 減価償却のあらまし、国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」(器具・備品「カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡」5年)

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