事業で使うカメラやレンズは、必要経費にできます。ただし、取得価額が10万円以上のものは、原則として何年かに分けて経費にする(減価償却)必要があります。国税庁の耐用年数表では、「カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡」は5年です。10万円未満なら使い始めた年に全額、10万円以上20万円未満なら3年で3分の1ずつ(一括償却資産)にする方法もあり、一定の要件を満たす青色申告者には少額の特例があります。
取得価額による処理の違い(個人の場合)
| 取得価額 | 主な処理 |
|---|---|
| 10万円未満 | 少額の減価償却資産として、使い始めた年に全額を必要経費 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として、3年間で3分の1ずつ必要経費にする方法を選べる |
| 青色申告者の特例 | 一定の要件を満たす青色申告者は、40万円未満(令和8年3月31日までに取得したものは30万円未満)の資産を、合計300万円まで、使い始めた年に必要経費にできる(令和11年3月31日までに取得したもの) |
| 上記以外 | 耐用年数5年で減価償却 |
10万円以上か未満かの判定に消費税を含めるかどうかは、税込経理か税抜経理かによります。
減価償却の計算
個人事業で定額法を使う場合、耐用年数5年の償却率は0.200で、毎年「取得価額×0.200」を経費にします。使い始めた年は、使い始めた月から12月までの月数で按分します。カメラの減価償却の計算で年ごとの金額を確かめられます。
私用と兼ねている場合
仕事とプライベートの両方で使うカメラは、仕事で使った割合の分だけを必要経費にするのが一般的な考え方です。割合の決め方や記録の残し方は、税務署や税理士に確かめてください。
税金の取り扱いは、取得の時期、法人か個人か、青色申告かどうかなどで変わります。このページは国税庁の案内の要点をまとめたもので、個別の判断は税務署・税理士に確かめてください。