写真は著作物として保護され、著作権は原則としてその写真を撮った人(著作者)に、撮った時点で自動的に生まれます。登録などの手続きは必要ありません(無方式主義)。保護期間は、原則として著作者の生存中と死後70年です。
著作権の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 写真は著作物? | 肖像写真・風景写真・記録写真などが写真の著作物として例示されています |
| 誰の権利? | 著作物を創作した人(著作者)。職業として撮っているかどうかは問われない |
| いつ生まれる? | 創作した時点で自動的に。登録不要 |
| 保護期間 | 原則:著作者の生存期間+死後70年。団体名義などは原則公表後70年 |
こんなときは?
- 人にシャッターを押してもらった:誰が「創作」したかで考えます。構図や設定をすべて自分が決め、ボタンだけ押してもらった場合など、判断が分かれる場面もあります。
- 会社の仕事で撮った:会社の発意で、職務上作り、会社名義で公表するなどの条件を満たすと、会社が著作者となる場合があります(職務著作)。勤務先の規程も確かめましょう。
- 依頼されて撮った:納品後の使い方や権利の扱いは、依頼者との契約で決めておくとトラブルを防げます。
Exifに著作者名を入れておくと、自分の写真であることの手がかりになります(著作者名の設定)。他人の写真を使うときの注意はネットの写真を勝手に使うとどうなる?で説明しています。個別の判断は専門家に相談してください。