人がはっきり写った写真をSNSなどに載せるときは、本人の了承を得るのが基本です。肖像権は、法律の条文で細かく定められた権利ではなく、裁判の中で認められてきた考え方で、無断で撮影・公開することが許されるかどうかは、写り方・場所・目的・公開の範囲などから個別に判断されます。迷ったら了承を取る、顔がわからないようにするのが安全です。
了承を取りたい場面
- 特定の人を主役として撮った写真を公開するとき
- 子どもの写真(ほかの家の子どもは保護者の了承を。子どもの撮り方)
- 友人・同僚と一緒の写真や、集合写真(集合写真)
- 結婚式・パーティーなど私的な場の写真(結婚式)
- 撮影会のモデル(主催者の規約にも従う。撮影会のマナー)
街なかで人が写り込んだとき
| 写り方 | 配慮の例 |
|---|---|
| 遠くに小さく、誰かわからない | 問題になりにくいが、場所や状況(病院・住宅の前など)には注意 |
| 顔がはっきりわかる | ぼかす・トリミングする・別の写真にする(編集の基本) |
| その人が主役に見える | 了承を取る、または公開しない(スナップ写真) |
写真に写った「もの」の権利
背景に小さく絵やポスターが写り込んだ程度なら、著作権法の「写り込み(付随対象著作物の利用)」の規定で、一定の条件のもと許諾なく利用できる場合があります。ただし、絵やキャラクターそのものを主な被写体として撮って公開する場合は、原則として権利者の許諾が必要です(写真の著作権)。
ここで説明しているのは一般的な考え方です。個別の写真が権利の侵害になるかは事案ごとに判断され、最終的には裁判所が判断します。トラブルになったときや判断に迷うときは、弁護士などの専門家に相談しましょう。