Q.258マナー・法律・旅行

人を撮ってSNSに載せてもいい?(肖像権)

公開日  運営:カメラの疑問100運営事務局

人がはっきり写った写真をSNSなどに載せるときは、本人の了承を得るのが基本です。肖像権は、法律の条文で細かく定められた権利ではなく、裁判の中で認められてきた考え方で、無断で撮影・公開することが許されるかどうかは、写り方・場所・目的・公開の範囲などから個別に判断されます。迷ったら了承を取る、顔がわからないようにするのが安全です。

了承を取りたい場面

  • 特定の人を主役として撮った写真を公開するとき
  • 子どもの写真(ほかの家の子どもは保護者の了承を。子どもの撮り方)
  • 友人・同僚と一緒の写真や、集合写真(集合写真)
  • 結婚式・パーティーなど私的な場の写真(結婚式)
  • 撮影会のモデル(主催者の規約にも従う。撮影会のマナー)

街なかで人が写り込んだとき

写り方配慮の例
遠くに小さく、誰かわからない問題になりにくいが、場所や状況(病院・住宅の前など)には注意
顔がはっきりわかるぼかす・トリミングする・別の写真にする(編集の基本)
その人が主役に見える了承を取る、または公開しない(スナップ写真)

写真に写った「もの」の権利

背景に小さく絵やポスターが写り込んだ程度なら、著作権法の「写り込み(付随対象著作物の利用)」の規定で、一定の条件のもと許諾なく利用できる場合があります。ただし、絵やキャラクターそのものを主な被写体として撮って公開する場合は、原則として権利者の許諾が必要です(写真の著作権)。

ここで説明しているのは一般的な考え方です。個別の写真が権利の侵害になるかは事案ごとに判断され、最終的には裁判所が判断します。トラブルになったときや判断に迷うときは、弁護士などの専門家に相談しましょう。

出典:文化庁「いわゆる『写り込み』等に係る規定の整備について」

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