自分で使っていたカメラや、使うつもりで買ったが使わなかったカメラを売るだけなら、古物商の許可は必要ありません。一方で、売ってもうけるために中古品を買い取ったり仕入れたりして売る場合は、古物営業にあたり、許可が必要になることがあります。判断に迷うときは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に相談してください。
許可が要らない例・要る例
熊本県警察の案内では、次のような場合は古物商の許可は必要ないと例示されています。
- 自分の物を販売する(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物)
- 無償でもらった物を販売する
- 相手から手数料をとって回収した物を販売する
- 自分が売った相手から、売った物を買い戻す
- 自分が海外で購入した物を輸入して販売する
同じ案内では「上記事項は一例」とされ、詳細は警察に問い合わせるよう案内されています。
気を付けたいケース
- 売るつもりで中古品を買って転売する:古物営業にあたる可能性があります。
- 知人の不用品をまとめて買い取って売る:同じく、買い取って売る形になります。
- 何度もくり返す:はじめは自分の物だけのつもりでも、仕入れて売るようになったら許可が必要かを確かめましょう。
フリマアプリやオークションにも、出品できる物や禁止事項についての規約があります。出品する前に読みましょう(フリマで売るときの注意点)。売ったお金に税金がかかるかどうかはカメラを売ったお金に税金はかかる?で説明しています。