Q.281売る・下取り・買い替え

個人で中古カメラを売るのに許可は必要?

公開日  運営:カメラの疑問100運営事務局

自分で使っていたカメラや、使うつもりで買ったが使わなかったカメラを売るだけなら、古物商の許可は必要ありません。一方で、売ってもうけるために中古品を買い取ったり仕入れたりして売る場合は、古物営業にあたり、許可が必要になることがあります。判断に迷うときは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に相談してください。

許可が要らない例・要る例

古物商の許可が要らない例と、必要になりうる例 古物商の許可は不要(例) ・自分で使っていたカメラを売る・使うつもりで買った未使用品を売る・無償でもらった物を売る・自分が海外で買って輸入した物を売る 許可が必要になりうる ・売るために中古品を仕入れる・中古品を買い取って転売する・判断に迷うときは 営業所を管轄する警察署へ 熊本県警察「古物商許可申請手続き」の例示より。個別のケースは警察署に確かめる
古物商の許可が要らない例と、必要になりうる例

熊本県警察の案内では、次のような場合は古物商の許可は必要ないと例示されています。

  • 自分の物を販売する(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物)
  • 無償でもらった物を販売する
  • 相手から手数料をとって回収した物を販売する
  • 自分が売った相手から、売った物を買い戻す
  • 自分が海外で購入した物を輸入して販売する

同じ案内では「上記事項は一例」とされ、詳細は警察に問い合わせるよう案内されています。

気を付けたいケース

  • 売るつもりで中古品を買って転売する:古物営業にあたる可能性があります。
  • 知人の不用品をまとめて買い取って売る:同じく、買い取って売る形になります。
  • 何度もくり返す:はじめは自分の物だけのつもりでも、仕入れて売るようになったら許可が必要かを確かめましょう。

フリマアプリやオークションにも、出品できる物や禁止事項についての規約があります。出品する前に読みましょう(フリマで売るときの注意点)。売ったお金に税金がかかるかどうかはカメラを売ったお金に税金はかかる?で説明しています。

出典:熊本県警察「古物商許可申請手続き」

↑