国税庁は、家具・じゅう器・通勤用の自動車・衣服などの「生活に通常必要な動産」の譲渡による所得には所得税がかからないと案内しています。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは除かれます。また、仕事で使っていたカメラを売った場合や、売ってもうけるためにくり返し仕入れて売っている場合は考え方が変わります。自分のケースが当てはまるかどうかは、税務署や税理士に確かめてください。
考え方の整理
| ケース | 考え方 |
|---|---|
| 趣味で使っていたカメラを売った | 生活に通常必要な動産にあたるかどうかで判断。あたれば非課税 |
| 1個(1組)30万円を超える骨とう的なカメラなど | 非課税の対象から除かれる場合があり、確かめが必要 |
| 事業で使っていたカメラを売った | 事業用資産の売却として、別の扱いになる(仕事で使うカメラの経費) |
| 転売目的で仕入れて売っている | 非課税の扱いとは別。事業や雑所得として申告が必要になることがある |
どの資産が「生活に通常必要な動産」にあたるか、カメラについて国税庁の案内に個別の例示はありません。高価なカメラやレンズを売った場合、仕事にも使っていた場合は、税務署に相談すると確実です。