古物営業法で、古物商が古物を買い受けるときは、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認することなどが決められているためです(第15条)。盗まれた品物が売られるのを防ぎ、見つけやすくするための決まりです。店頭では運転免許証などの身分証明書、宅配買取(非対面)では、身分証明書の画像の送信や、住民票の写しの送付と転送不要の書留郵便の組み合わせなど、法令で決められた方法で確認されます。
確認の方法
店頭で売るとき
運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書を見せるのが一般的です。どの書類が使えるかはお店によって違うので、事前に確かめてください。
宅配買取・ネット買取(非対面)のとき
警視庁の案内では、非対面取引での確認方法として、たとえば次のような方法が挙げられています(古物営業法施行規則第15条第3項)。
- お店が用意したソフトで、自分の顔の画像と写真付き身分証明書の画像を送る
- 運転免許証などのICチップの情報を送り、転送不要の簡易書留などで届いたことを確かめる
- 住民票の写しなどを送り、記載された本人名義の口座に代金を入金してもらう
- 身分証明書のコピーを送り、転送不要の簡易書留などで届いたことを確かめ、本人名義の口座に入金してもらう
どの方法を使うかはお店が決めます。宅配買取を申し込む前に、手順を確かめましょう。
18歳未満の場合
警視庁の案内では、金額が少ない場合でも、18歳未満の人からの買い取りでないことの確認が必要とされています。未成年の買取には保護者の同意書を求めるお店が多いので、お店の条件を確かめてください。